2021-05-26 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第27号
開いていただいて、次にアメリカの例ですが、これは州レベルで土地利用を規制しておりまして、最近、FIRRMA、外国投資リスク審査現代化法というところにおいては不動産投資を追加しておりますが、ここにおいても、軍事・安全保障関連施設近隣、周辺というところですが、これは土地利用の規制であって、この私どもの法案のように、様々な土地の所有者に勧告、命令、最終的には買取りあるいは買入れが行われるようなものではないと
開いていただいて、次にアメリカの例ですが、これは州レベルで土地利用を規制しておりまして、最近、FIRRMA、外国投資リスク審査現代化法というところにおいては不動産投資を追加しておりますが、ここにおいても、軍事・安全保障関連施設近隣、周辺というところですが、これは土地利用の規制であって、この私どもの法案のように、様々な土地の所有者に勧告、命令、最終的には買取りあるいは買入れが行われるようなものではないと
例えば、米国では、外国投資リスク審査現代化法により、対米外国投資委員会に事前届出が必要で、CFIUSは、審査や調査、取引内容の変更を求める交渉が可能であるだけでなく、安全保障上の懸念が解消されない場合には、大統領による取引中止命令が可能であります。二〇二〇年二月に、この審査対象に軍事施設近傍の不動産購入等が追加されました。
G7の議論が、自由で公正な貿易、そして貿易の現代化、デジタル貿易といった諸分野における多国間の議論につながるよう、これから茂木大臣に主導していっていただきたいと思います。 最後に、時間がなくなりましたが、意見だけにしておきますが、先日の訪米で、菅総理は、バイデン大統領との会談の中で、自由で開かれた太平洋の実現に向けて日米で協力を確認したと承知しております。
こういった中で、アメリカでは既に安全保障上の規制として、対米外国投資委員会や外国投資リスク審査現代化法が存在をして、外国人による不動産の取引を審査、調査、そして場合によっては取引を停止又は禁止することができるということです。
米国における規制の一例といたしまして、本年二月に外国投資リスク審査現代化法の下位規則が新たに施行されたと承知しております。 この規則によりますと、外国投資家による土地取引のうち、軍事・安全保障関連施設の近接地、周辺等における土地購入等が一定の条件のもとで投資審査の対象になることとなったと承知しております。
そこで、今年六月、トランプ大統領は、バイオ農産物規制の枠組みの現代化という大統領命を公布しました。除草剤グリホサートに対する過剰な規制を洗い出して、アメリカ国内だけでなく海外でも規制を撤廃することを政府機関に期限を区切って命令していると。まさに世界の流れに逆行する動きが今こうなっているわけです。 大統領令に沿って日本に圧力があったら、これきっぱりと拒否しますか、外務大臣。
トランプ大統領は、六月の十一日に、バイオテクノロジーを利用する多国籍企業を支援するために、バイオ農産物規制の枠組みの現代化という大統領令を公布をいたしました。
米国の動きということでの認識を申し上げますが、米国のFIRRMA、外国投資リスク審査現代化法につきましては、主な特徴としては、従来事後介入のみに限定されていたところを、事前届出審査の制度を新たに導入しているという点、あと機微技術を有する米国企業に投資する場合には株式取得割合に関して閾値なく審査をする、それから海外当局との間で審査に必要な情報交換を行うための規定を申請する、こういった動きがございますので
一つ目が、輸出管理改革法、これはECRAと呼ばせていただきますが、こちらの制定、それから二つ目が、外国投資リスク審査現代化法、こちらはFIRRMAと呼ばせていただきますが、そちらの制定、それから、米国政府調達における中国企業の通信、監視関連機器やサービスの利用禁止と、それらの機器等の利用企業との取引の禁止規定というような内容が主となっています。 そこで、まず一つずつお聞きしたいと思います。
こうしたことから、倉庫営業の規律を現代化するに当たりましては、今回の改正テーマとは別に倉庫営業の態様あるいは実情を十分に調査した上で、運送営業の規律の在り方とは異なる視点から検討する必要がございますけれども、現時点におきましては、倉庫事業者等から特段の改正要望はされておりません。
先ほど申し上げましたとおり、商法のうち第一編の総則、それから第二編の商行為の規定でこれまで実質的な見直しの対象としていないものにつきましては、引き続き規律の現代化を図るための検討が必要でございます。
しかし、今回の改正について、倉庫営業という運送と関連のあるこの分野については、規定の現代用語化、これは行われているんですが、内容面の現代化は特に行われていないようですが、その理由はなぜでしょうか。
今回の改正法案でございますけれども、まず、運送、海商改正の現代化を図る、こういった観点から、主な改正事項といたしましては、まず、陸上運送それから海上運送のほかに、新たに航空運送ですとか、一つの運送契約で陸上、海上等異なる種類の運送を行います複合運送についての規定を設けまして、これらいずれの運送についても妥当する運送契約についての総則的規律をつくることとしております。
そこで、この法律でございますが、商法制定以来の社会経済情勢の変化に対応し、運送、海商法制の現代化を図るとともに、商法の表記を平仮名口語体に改めるため、商法及び国際海上物品運送法の一部を改正しようとするものでございます。 この改正によりまして、運送に関するルールが現代的、合理的なものとなり、かつ予測可能性が高まるものと考えられるわけでございます。
そこで、この法律案でございますが、このように商法制定以来の社会経済情勢の変化に対応し、また運送、海商法制の現代化を図るとともに、商法の表記を平仮名口語体に改めるため、商法及び国際海上物品運送法の一部を改正しようとするものでございます。 この改正によりまして、運送に関するルールが現代的、合理的なものとなり、かつ予測可能性が高まるものと考えられるところでございます。
しかしながら、当時、家族をめぐる紛争を処理するための一般的な手続法であります家事審判法等の現代化を図る法整備が検討されておったために、結局、この人事訴訟あるいは家事事件についての国際裁判管轄の整備については、家事審判法等の法整備、その検討を待って行うこととされたものでございます。
その際に、人事に関する訴え等の国際裁判管轄法制の整備についてもその必要性は認識されておったわけでございますが、当時、家族をめぐる紛争を処理するための一般的な手続法であります家事審判法等の現代化を図る法整備が検討されていたため、その検討を待って行うこととされたものでございます。
そういう点で、先ほど申し上げました平成二十三年当時も、人事に関する訴え等の国際裁判管轄法制の整備の必要性といったことは言われておったわけでございますけれども、先ほど申し上げましたとおり、家事審判法等の現代化を図る法整備の検討というものをまず待ってというふうにされたところでございます。
○政府参考人(林禎二君) 今の再交渉といいますのは、現在のNAFTAの協定の内容を実際の貿易状況等に合わせていこうということで、メキシコなんかは現代化という呼び方をしてございます。 実は、NAFTA自身にはいわゆる脱退の規定というのがございまして、六か月、事前に通報すれば、アメリカに限らずどの当事国であっても脱退することができることになっております。
昨年十月の中国共産党大会で、習近平国家主席は、今世紀中頃までに社会主義現代化強国の建設を目指すことを明らかにしました。二〇三〇年には中国が経済力で米国を上回るという予測があり、中国の国際的な影響力は極めて大きなものになると考えられます。
さて、去る十月十八日、中国共産党大会の演説で習近平国家主席は、党中央委員会活動報告で、建国百周年を迎える今世紀中頃までに社会主義現代化強国の建設を目指すとする長期目標を明らかにし、二〇五〇年までに総合的な国力と国際影響力において世界の先頭に立つ国家になると宣言をいたしました。さらに、これまでの経済面での成果の中で南シナ海島嶼建設の積極的な推進を挙げております。
習近平主席は、先般の中国共産党大会での報告において、過去五年間の成果を強調するとともに、二〇三五年までに社会主義現代化を基本的に実現させ、今世紀半ばまでに社会主義現代化強国を建設するという今後の国家発展のロードマップを示したものと承知しています。 我が国としては、中国に対し、地域及び国際社会の平和と繁栄のために積極的に貢献していくよう引き続き働きかけていく考えであります。
お手元の、配付をお願いしてあります資料の四になりますが、平成二十七年三月十九日付けの民法(債権関係)の改正に関する要綱に対する意見書がそれでありまして、一部にはなお道半ばという部分はあるにせよ、一八九六年制定以来百二十年余を経過した民法、債権関係法についてその現代化に真正面から取り組んだその意義は十分に盛り込まれた内容になっていると評価させていただいております。
○参考人(辰巳裕規君) 山本参考人の方がお詳しいところかもしれませんけれども、私の感じるところでございますけれども、一方では、これだけ消費者取引が身近にある、誰もが消費者取引を日々行っているという中で、民法が消費者というものを取り上げないということ自体が現代化にとって不自然なところがある。これは、民法においても消費者というものをどんどん取り入れていくべきだという発想がある。
今回の民法改正の目的の中でも、国民に分かりやすい民法と現代化というのが二つの大きなテーマとされていたかというふうに思います。その意味において、例えば不法行為の分野においては少ない条文でいろいろな類型についてやりくりされているという実態があります。各要件についてそれなりに最高裁判例や事例の積み重ねもあります。
民事基本法制に関する立法課題は数多くある中で、商法総則、商行為の規定の現代化も重要な課題の一つであると認識しておりまして、その見直しの要否等について、引き続き検討の上、適切に対応してまいりたいというふうに考えております。
そういう意味で、むしろそれは、現代化した犯罪に対してどうやって捜査機関に武器を持たせて対抗していくのか、ただ、それは法律でもってきちっと規定して、法律を守らせよう、こういうような考え方を基本、それが法治国家なんだという考え方をしているのではないかと思います。
すなわち、民法の実質的な規律内容を明らかにすること、また、民法の規律内容を現代化することです。 このような状況は、実は、日本だけのことではありません。二十世紀の終わりころから、諸外国でも債権法や契約法の改正が進められています。例えば、ドイツでは二〇〇一年に、フランスではことしの二月に、それぞれ民法の債権法の部分の大改正がありました。債権法や契約法の改正は、国際的な潮流でもあります。
フランスは、一八〇四年に民法ができたのですけれども、債権法の部分について言えば、二〇〇四年まで改正がなくて、それ以前に家族法については大改正があったんですけれども、二〇〇四年に、民法典ができて二百周年ということで、当時のシラク大統領が、債権法や契約法の大改正をする必要があるだろう、現代化する必要があるだろうということで、そこから幾つかの草案が出された結果、最終的に、ことし、二〇一六年の二月に改正が成